健康食品・薬の錠剤画像

健康食品のチラシ制作では、キャッチコピーや本文が薬機法(薬事法)違反にならないかチェックしなければなりません。薬機法の違反字句について理解を深めたうえで、デザインやレイアウトを工夫し、健康食品のメリットを適切に訴求していくことが大切です。

本記事では、健康食品のチラシ作成で掲載してはいけない違反字句や、薬機法違反の罰則、チラシ作成のポイントを解説します。

健康食品のチラシ作成で注意すべき4つのこと

健康食品のチラシを作成するときに注意が必要なのが、2014年11月25日の改定で薬事法から名前が変わった「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」です。健康食品は「医薬品」ではありません。もし、健康食品のチラシで、健康食品が身体の構造・機能に影響を与えるかのような表現を使うと、薬機法(薬事法)の下記の部分に違反する恐れがあります。

”第六十六条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。”

[引用元]e-Gov 法令検索:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

また、薬機法(薬事法)第六十八条にも、「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」についての規定があります。それでは、どのような表現が薬機法(薬事法)違反になる恐れがあるのか、1つずつ見てみましょう。

病気の治療や予防を目的とした表現を使う

健康食品のチラシでは、「腰痛が治る!」「ガンが治る!」など、病気の治療や予防を目的とした表現は使えません。医薬品や医療機器としての承認・認証を受けていない場合、病気の治療や予防の効果を謳うことは誇大広告に該当します。

医薬品であるかのような表現を使う

また、医薬品であると誤解されるような表現も禁止されています。「血液がサラサラになる!」と健康食品に医薬品のような効果効能があると謳うのはもちろん、「一日一錠で痩せる!」と医薬的な用法や用量の記載も注意が必要です。

身体に作用する美容効果があると謳う

医薬品ではない健康食品や化粧品は、「老化を防止する!」「肌質が改善する!」など、身体に作用する美容効果があると謳うこともできません。かつて健康食品の誇大広告で問題となった代表的な事例が、「ゴマの抗酸化作用」です。

たとえば、「抗酸化作用により体内に発生したフリ-ラジカルを除去し、老化を防止します」と記載することは、薬機法(薬事法)の違反字句に該当します。[注1]

[注1] 東京都庁:ゴマの抗酸化作用について(いわゆる健康食品)

特定成分の摂取に効果があると宣伝する

特定成分の摂取に効果があると宣伝するのも、健康食品のチラシではNGです。「ゴマの抗酸化作用」の事例でも、ゴマの「ゴマリグナン」に美容効果や健康効果があると宣伝することは、薬機法(薬事法)違反に該当する可能性があります。

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健康食品のチラシでの薬機法(薬事法)違反の罰則

もし、健康食品のチラシに薬機法(薬事法)の違反字句があった場合、どんな罰則が課されるのでしょうか。

薬機法の広告規制違反の罰則は、第八十五条により、「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金」と定められています。[注1]また、広告規制違反の業者に対し、行政指導が行われる可能性もあります。行政指導の内容としては、業務停止命令や広告の中止命令、商品の回収命令などがあります。

[注1]e-Gov 法令検索:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

改正医薬品医療機器等法(薬機法)の成立で「課徴金」も課される

2020年3月11日交付の改正医薬品医療機器等法(薬機法)で、薬機法の虚偽・誇大広告に対し、景品表示法と同様に課徴金を課す制度が導入されました。景品表示法の課徴金は対象商品の売上額の3.0%ですが、薬機法の課徴金は売上額の4.5%と、景品表示法違反の場合よりも高額です。薬機法の課徴金制度の成立が示すように、これからは健康食品や化粧品の虚偽・誇大広告に対し、より厳格な処分が行われます。

チラシ作成にあたっては、薬機法の違反字句に該当する表現がないかチェックしつつ、キャッチコピーやデザインを考えることが大切です。

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健康食品のチラシの内容やデザインの3つのポイント

薬機法(薬事法)の違反字句や罰則をふまえたうえで、健康食品のチラシの内容やデザインをどのようにブラッシュアップすればよいのでしょうか。ここでは、健康食品のチラシの訴求力を高めるための3つのポイントを解説します。

ターゲットに問題提起する

健康食品を購入する人は、少なからず健康や体調に悩みを抱えています。まずは、健康食品のターゲットを明確にしたうえで、「最近、眠れていますか?」「ひざのことで悩んでいませんか?」など、タイトルやキャッチコピーで問題提起を行ないましょう。チラシを見た人が「自分ごと化」できるような問題提起が理想的です。

ターゲットの共感を得る

健康商品の購入や資料請求など、チラシを見た人に具体的な行動を起こしてもらうためには、ターゲットの「共感」を得る必要があります。開いての悩みや不安に寄り添うような表現や、日常の「あるある」を文章化することで、ターゲットの共感を得やすくなります。

また、ターゲットの年齢層や家族層に近いイラストを掲載したり、ターゲットの不安や悩みをわかりやすく図案化したりなど、写真やイラストをチラシに掲載するのも効果的です。また実際の愛用者の体験談などを掲載することで、より魅力的なチラシになります。受け手の行動を促すため、ターゲットの共感を得ましょう。

健康食品の「メリット」を伝える

健康食品のチラシでは、ターゲットに問題提起することが大切だとお伝えしました。この問題提起に対応し、健康食品を摂取することで得られる「メリット」を伝えましょう。説得力を持たせるためには、メリットを数字で表現することが大切です。

ただし、病気の治療や予防を目的とした表現や、医薬品であるかのような表現を使うと、薬機法(薬事法)の違反字句に該当する可能性があります。「成分が従来製品のサプリメントの○倍」「リピート率○%」など、薬機法の広告規制違反に配慮しつつ、差別化ポイントをアピールしましょう。

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まとめ:健康食品のチラシ制作は、薬機法(薬事法)の違反字句に要注意!

健康食品のチラシ制作で注意が必要なのが、薬機法(薬事法)の違反字句です。病気の治療や予防を目的とした表現や、医薬品であるかのような表現を使うと、薬機法の広告規制違反に該当する恐れがあります。薬機法の広告規制違反には罰則もあるため、チラシ制作の際は表現内容やデザインに注意しましょう。

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