プロモーションサービス
©(コピーライトマーク)が付いていなければOK? 知識向上 通販クイズ!その9
こんにちは、ニッセン東條です。
今回は、通販に関わるクイズ(その9)を配信させて頂きます。
薬機法・著作権法・景表法と幅広く出題させて頂きます。
それではどうぞ。。。
■問題1
コロナ禍においては、健康食品(一般食品)をプロモーションする際、どうしても「免疫力」というワードを使いたくなるが、これは薬機法でNGである。
■選択肢
A:だが、「抵抗力」「予防力」であればOKである。
B:更に、「抵抗力」「予防力」もNGである。
■問題2
※これは著作権法の問題です。©(コピーライトマーク)が付いていない著作物ならどれでも許可なく広告に掲載して構わない。
■選択肢
A:○
B:×
■問題3
サプリメントの広告に、「このサプリを飲んだだけで痩せる」と表示してプロモーションを行ったが、たまたま購入者が0人だった。
■選択肢
A:これは、被害者がいないので薬機法・景表法には抵触しない。
B:それでも、広告に表示をしてプロモーションを行ったのは事実なので、薬機法・景表法に抵触する。
それでは、クイズの答えを発表致します。
■問題1
正解 B:更に、「抵抗力」「予防力」もNGである
解説
広告のレスポンスを上げる為には、どうしても、「免疫力」系の言葉を使いたいと思います。行政にも、どうやったら「免疫力」系の言葉を使えるか、という相談が、企業から入っているそうなのですが、残念ながら、「免疫力」「抵抗力」「予防力」や、それに類似する表現は、身体機能に影響を与えるかのような表現ですので、健康食品(一般食品)の広告では、表示する事が出来ません。
■問題2
正解 B:×
解説
ごく一部、許可なく使用できる場合がありますが、基本的には©(著作権表示)が付いていない著作物でも、許可なく使用してはいけません。
■許可なく使用できる事例
・引用の目的上、正当な範囲内であり、ルールに従った引用である場合(チラシ等に他人の著作物を引用する場合、それが引用の正当な範囲内なのかどうかは、案件毎に確認しないと判断ができません。)
・身内だけの使用で、違法著作物でない等、条件を満たす場合
・たまたま写り込んでしまって分離ができない場合で、その著作物のイメージを害しない場合
・国・地方公共団体等が一般へ周知させることを目的として発行した資料で、「転載禁止」と書かれていない資料
・法令で定められた図書館など
・・・
今では世界中のほとんどの国が「ベルヌ条約」に加盟しています。「ベルヌ条約」加盟国では、著作物の作成と同時に、🄫(著作権表示)が無くても、自動的に著作権が確立するようになっています。
■問題3
正解 B:それでも、広告に表示をしてプロモーションを行ったのは事実なので、薬機法・景表法に抵触する。
解説
薬機法では『表示』も含め「医薬品以外が、医薬品のように装う事を禁止」していますし、景表法(景品表示法)は『表示』を規制する法律ですので、結果的に被害者が出なかったとしても、「表示」した時点で、法律に抵触します。
「このサプリを飲んだだけで痩せる」という表示が事実であれば、景表法はクリアーできるのではないか、と思ってしまいがちですが、消費者庁は「飲んだだけで痩せるサプリ(食品)」は存在しない、というスタンスですので、もしその根拠資料を消費者庁へ提出したとしても、それを合理的根拠だと見做してもらえる確率は0に近いのが、現状です。
いかがでしたでしょうか。
今回は答えが全てBでした。広告の表現については細かいところまでチェックしながら作成する必要がありますのでみなさまもお気をつけて下さいませ。
弊社の広告媒体では、適正な表現で顧客にご紹介できるよう、厳しい審査基準を設けております。
弊社の取り扱いサービスやお問い合わせについては下記からご連絡を下さい。
※問題や解説については、投稿日時点の内容です。
◆◇◆サービスの詳細資料や導入事例集はこちら◆◇◆
→ こちら ←
▼△▼その他、販促企画についてのご相談をしてみたいと少しでも思われた方はこちら▼△▼
→ お問合せフォーム ←
==============================================
【TOPICS】
▼リスティング運用代行を手数料10%でお受けできます!
LPも1枚無料で作成いたします!
詳しくはコチラ → https://www.nissen.biz/column/2534/
▼コンビニ・郵便局 後払い決済(ニッセングループ (株)SCORE)
詳しくはコチラ → https://www.scoring.jp/?req=nissen
▼通販に関わるクイズその8はこちらから↓
https://www.nissen.biz/column/2824/